媒介契約の違い
不動産売却を行う場合には、実際に取引を行う会社と仲介を行う会社が異なるという点を理解しなくてはいけません。不動産を管理している会社は、様々な人たちと利害関係にあります。
例えば、個人で不動産を所有している場合には、宣伝や広告を大規模に行うだけのコストや暇がありません。
そこで、専用の不動産会社と契約をすることによって、これらの行為を代わりに行ってもらっています。そして、そういった不動産会社が行った宣伝や広告を頼りに集まってきた購入希望者と取引を行うことによって、初めて契約を締結することになります。
不動産売却では、こういった仲介に関する契約を媒介契約といいます。文字通り、購入希望者と販売希望者を媒介することを目的としています。
直接的な取引との違いはありますが、効率的に取引ができることに違いはありません。媒介契約の中には、購入希望者との取引まで全て任せられるものもありますので、不動産の取引では必須になっています。
不動産売却時に宅建業者との媒介契約を選ぶときのポイント
不動産売却を仲介する業者とは、必ず媒介契約を結びます。
この契約には「一般」、「専任」、「専属専任」の3種類がありますが、選ぶ際には自分で不動産売却先をさがす余地を残しておくかどうかや、複数の不動産会社に買い手を募ってもらうかどうかなどがポイントとなるでしょう。
一般的に、売買を仲介する宅建業者とは、一般より他の契約の方が業者に課せられる義務が重くなる分、しっかりと業務をしてくれるといわれています。
しかし、自分自身でも売却先を探すつもりであれば、一般媒介も選択肢に含めて考えた方が良い場合もあります。
専属専任媒介では、売却先探しは完全に宅建業者に委ねられることになり、自分で見つけてくると契約違反とされてしまいます。
また、複数の不動産会社と契約して購入希望者を探したい場合は、一般媒介を選択しなければなりません。他の契約形態は専任という名称の通り、媒介契約が有効である間は他の宅建業者と契約をすることができず、結んでしまうと解約の原因となります。